小田原市議会 2022-12-19 12月19日-06号
と大書したことから、「公民教育」を逸脱し、社会教育法第23条に抵触する政治活動だとして、当日に取り消された事件があります。 これらの裁判の判決が、第23条「特定の政党の利害に関する事業」について示した見解は、どのようなものであると認識しているか伺います。
と大書したことから、「公民教育」を逸脱し、社会教育法第23条に抵触する政治活動だとして、当日に取り消された事件があります。 これらの裁判の判決が、第23条「特定の政党の利害に関する事業」について示した見解は、どのようなものであると認識しているか伺います。
また、フランスでは宗教は授業から排除した上での公民教育の中で道徳的な内容を実施しています。アメリカ、イギリスなどでも同じようなキリスト教を根本とした授業を行っています。 さて、そこで日本ですが、そういったモラルに関する授業というものが正式な教科になっていなかった。更にそれがうまく機能し切れてこなかったのではないかと思われています。
また、公民教育の中身についても、同法第14条で次のように定められています。良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上、尊重されなければならない。 つまり、横須賀市には責任があります。日本社会のメンバーとして必要な資質の1つである公民教育の機会を保障し、きちんとした公民教育のレベルを維持する責任を負っているのです。 ところで市は、義務教育としての公民教育を適切に実施してきたでしょうか。
話は変わって、公民教育に関して質問します。本市は、自治基本条例の中で16歳以上の住民に対して住民投票権を認めています。前回6月定例会でも質問しました。6月定例会での私の質問を一部引用します。 「16歳から住民投票を認めているということは、当然16歳までに、つまり中学校を卒業するまでに住民投票を行うための公民教育が行われていなければならないということを意味しています。
国家に役立つ人材をつくるのが公民教育の目的だとして、国民一人一人よりも国家を優先し、日本国憲法の精神を根本的にゆがめている点で重大です。国民主権の扱いが他社と大きく異なるのは、国民主権と天皇と、天皇とセットで扱っていることです。基本的人権を学ぶ項目でも、人権の制限と国民の義務に、より多い3分の2を充てています。
そして、そのためには、しっかりとした公民教育、政治教育が必要なことは言うまでもありません。本市は平成17年4月1日から施行されている大和市自治基本条例において、16歳以上の住民に住民投票の投票権を認めています。
規約の第5条で、7つの事業を自分たちの会はやっていくということで、その中から、第2として、偉人教育について、偉い人ですね、5番目は、道徳、歴史、公民教育、6点目に関しては、教科書採択に関する、それぞれ調査研究を私たちはやっていく。こういった組織体であるというふうにうたわれています。
地方議会としても発信に努めると同時に、また小中学生、あるいは高校生たちに公民教育の場で選挙制度、また地方自治をしっかりと学んでもらうことが、時間こそかかると思いますが、地方自治、二元代表制への理解、さらには住民自治の醸成につながると考えるところでございます。20年前の1994年に川崎にて子ども議会が行われております。
次に、2番目の「公民教育」についておです。 現代において、情報の多様化やグローバル社会が進む中で、私たち主権者を取り巻く環境が大きく変化をしております。一方で、個人主義が蔓延し、また若い世代においては政治離れ、無関心に歯どめがききません。投票率の低下、自治会加入率の低下、消防団員の不足などが象徴的な事例だと思います。
すなわち、自国の歴史の学習こそ公民教育の基礎であると言っても過言でありません。憂慮すべきことは、かつて日本とアメリカが戦争したことすら知らない高校生がいるとのことであり、義務教育段階における日本史教育が必ずしも十分とは言えない状況であるとも考えます。そんな中、神奈川県教育委員会、横浜市教育委員会においては、公立高校における日本史の必修化の方針が既に出されております。